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日本製の化粧品への需要はどうなっているのだろう
そもそも化粧品は個人で輸出できるものだろうか
化粧品の輸出にどんな手続きがあるんだろうか
日本製の化粧品への需要が高まってきつつある現代では、化粧品OEMで自社ブランドを開発している会社は規模を問わず海外輸出も検討される方が増えてきています。
当社でも海外輸出の検討を含めた問合せを月数十件いただいております。
また、国内で自社ブランドの化粧品を以前から販売され、海外の代理店などから注文をもらうお客様もいらっしゃいます。
今回の記事では、化粧品を輸出しようと考えている方向けに化粧品輸出の統計を始めに、化粧品輸出のパターンや国別のケースについてご説明したいと思います。
Contents
まずは、化粧品の輸出に関する統計をご紹介します。
日本製の化粧品への需要が実際にどれぐらい高まっているかについては下記の表をご覧ください。
2015年辺りまでは、日本への輸入金額の方が多くなっていますが、そこからは急増傾向になり、2018年には輸出金額が輸入金額の2倍となりました。
輸出、輸入のいずれも長期に渡り増加傾向でしたが、統計開始以来、日本への輸入金額が日本からの輸出金額より多い状態でした。
しかし、2015年から輸出金額が急増し2016年に初めて輸出金額が輸入金額を超え、さらに2018年以降は輸出金額が輸入金額の約2倍となりました。
海外の化粧品を輸入する際のポイントについては別の記事にてご説明していますので、ご興味のある方はご覧ください。
では、次に国別で見てみましょう。
以下のグラフのように、アジア圏からの需要が高く、中国、香港、韓国、シンガポールなどが特に目立っています。
実際に、当社のお問い合わせの状況を見てもアメリカを含め上記の国々からのものがほとんどです。
では、日本製の化粧品を輸出する際の3つのパターンについてご説明したいと思います。
1つ目の方法は、日本向けの化粧品をラベルや容器、中身などを一切変更しないで、そのまま輸出する化粧品のことです。
化粧品は医薬品医療機器等法で規制されていて、日本国内での製造・販売や海外から輸入した化粧品を販売するためには許可と届出が必要です。
しかし、国内の受託製造販売業者から仕入れた化粧品をそのまま販売するためには、その許可と届出は不要です。
そのため、国内向けに流通している化粧品をそのままの形で輸出する場合は特別な手続きは必要ないです。
しかし、何らかの理由で海外から返品を受ける場合は化粧品を輸入することになりますので、化粧品製造販売業の許可がないと返品を受けること(再輸入)はできなくなります。
※なお、特別な手続きが必要ないというのは、あくまでもその化粧品が日本から出るまでのことを言います。相手国への輸入に関する法律に合わせて、様々な書類提出はどの場合においても必要です。これらについては、後ほど詳しく解説します。
化粧品自体を変えず、ラベルを変えたい/容器を現地で受けるものにしたいと考える担当者もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのままの輸出はできるかというと、実は、そうはいかないのです。
輸出国向けに製品名称やその他の記載を現地の言語に翻訳したり、容器・化粧箱のデザインを輸出用に変えたりするのは、「化粧品製造」になってしまいます。そのため、輸出するためには化粧品製造業の許可が必要です。
その製造を始める前に、独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (Pharmaceuticals and Medical Devices Agency: PDMA)を経由して、「輸出用化粧品製造届」(以下、輸出届)を厚生労働省に届け出ないといけません。
こちらは、国内での流通を考えずに、輸出専用の化粧品として成分を配合したり、容器・化粧箱などをデザインしたりした、海外向けのオリジナル化粧品の製造についてです。
こちらに関しては、「2」の「国内向けの化粧品を一部変更して輸出」と同じように、化粧品製造業の許可と輸出が必要になります。
化粧品は人の身体に使うものであるため、どこの国でも食品同様に厳しく規制されています。
その国によって配合不可能な成分があったり、謳える効能効果も異なったりパッケージの記載ルールもそれぞれです。
ケースバイケースの場合がほとんどのため、こちらで詳しく説明することはできませんが、本記事では下記の3つの国への化粧品輸出の全体プロセスの概要について解説していきます。
では、それぞれご説明します。
化粧品の輸出はどの国においてもある困難がありますが、中国はその中でも難易度が高いです。配合禁止成分も多くあり、処方変更も多々必要になったりするので将来的に中国輸出を考えている場合は、最初からその旨をOEM会社に説明することが重要です。
当社としましては、中国人スタッフもおり、中国への輸出経験も重ねておりますので、気軽にご相談いただければと思っております。
米国の場合は、国内で使用できる成分が禁止されていたりなどありますが、中国の規制ほど厳しくはありません。但し、表示やラベルに関する規制が非常に細かいため、この点については特に注意する必要があります。
当社は、アメリカへの輸出歴は浅いものの、EUへの輸出は10年近く行っているため、この点についてもお力になることができると思っておりますので、ご相談いただければ幸いです。
ベトナムは他のASEANの国(タイ、フィリピンなど)とほぼ変わりなく、中国やアメリカに比べては難度が低いと思われます。
当社ではベトナム含むASEANへの輸出も経験を積んでいるため、これらの国への輸出サポートはスムーズに対応できます。
ここでは、日本製の化粧品OEMで自社ブランドをすでにお持ちのことやこれからの開発を予定していて、海外への輸出をご検討の方はどのようなところに注意を払うべきかについてお話したいと思います。
海外で日本製の化粧品が人気といっても、何でも売れるわけではありませんので商品の企画を徹底的に行うことが必要不可欠です。
また、すでに日本で発売されている商品で日本での売れ行きが良いものだとしても、その輸出先のニーズに合わないケースもあります。
例えば、シャンプーで言えばその輸出先でシャンプーをする頻度が日本より少ないため洗浄力の高いシャンプーが好まれたりします。スキンケアでいえば、肌に合う合わないもありますし、気候による違いも発生します。
そのため、その輸出先で需要のあるものをメインに考え、「メイドインジャパン」をプラスアルファとしてマーケティングすることが一番ではないでしょうか。
日本で化粧品を作るのは、人件費やその他の設備や経営に関するコストにしてもアジア圏の国で製造するよりはよほど高くなります。
特に小規模で小ロットの製造となると、仕入れ額だけで、現地のほとんどの化粧品の販売額を超えるといっても過言ではありません。
そこに自社の利益、輸送費、輸入先でかかる輸入費用や関税、消費税なども加わると、そのコストが1.5倍になるケースもあります。
そうなると、日本国内と同様の利益率で販売した場合は価格がかなりアップします。
日本の物価においての3千円とベトナムの物価においての3千円は全く違うので、それなりの高級感や効果が求められることが多いです。
そのため、容器やパッケージをおしゃれなものにしたり、処方に特徴的な成分を配合したりなど、何かしらの高級感を持たせることが重要になります。
個人だけではなく、未経験の企業にとっても海外への輸出というのは、ハードルが高いものです。
特に化粧品や食品のような人の健康に害を与える可能性のあるものになりますと更に高度になります。
まずは、国内で使用するOEM会社の輸出に対するサポート姿勢が重要なポイントです。輸出先での製品登録などに必要となってくるさまざまな書類を製造業から手配する必要が出てきます。
そのため、将来的に化粧品の輸出を検討されている方はOEM先を選択される際にこの点についてしっかり確認することをお勧めします。
輸出に対する書類や使用原料などに関する資料を一切開示しないOEM会社も少なくありませんので、注意が必要だといえるでしょう。
今回の記事では、OEMの化粧品を輸出したいと考えている方向けに、日本製の化粧品の現状や輸出のパターンについてご説明しました。
当社は国内のOEM会社として海外との取引実績も長年にわたって積み上げてきており、海外への輸出をされている国内のお客様ともお付き合いしています。
こういった実績や経験を活かし、ケースバイケースでのご提案やアドバイスもいたしますので、規模や種類を問わず化粧品のことならどのようなことでもお声がけをいただければと思っております。
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