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化粧品を輸入したいけど、どんな手続きが必要かわからない
個人での輸入は可能かどうかわからない
どんな規制とリスクがあるか知りたい
新規事業として海外の化粧品を日本に輸入して販売することを検討している企業や個人の方もいらっしゃるかと思います。実際にアマゾンなどを見ても、アメリカやヨーロッパからわたってきた化粧品が数多くあります。
今回の記事では、海外から化粧品を輸入したいと考えている方向けにその手続きや注意するべき点について説明したいと思います。
Contents
では、国内での化粧品輸入を数字で見ていきましょう。
2015年当たりから輸出金額の急増が見られますが、輸入額も年々伸びてきていることに変わりなく、2019年には3000億円近くまできています。
主な輸入先国をみていきますと、フランスがずば抜けて多いです。その次にアメリカ、タイ、韓国が多く、特に韓国は2015年辺りから急増が見られます。
では、実際に化粧品を輸入していくなかでどのような規制や法律があるでしょうか。
簡単には次の4つのカテゴリーに分けられます。
では、それぞれ説明したいと思います。
化粧品を輸入して販売するためには、化粧品製造販売業許可が必要となってきます。
また、輸入した化粧品の包装・表示・保管などを行う場合は、化粧品製造業許可も加わって必要になります。
薬剤師などの必要な資格を持つ責任技術者を常任で置かなければなりません。化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可の両方を有する場合には、総括製造販売責任者が責任技術者を兼務できますが、いずれも常任雇用であることが条件です。
外国で製造販売または製造した化粧品を日本に輸入し販売する為に、輸入前に日本国内の製造販売業者が外国製造業者の認定を受けることができます(法第13条の3)。
当該会社が認定を受けることが、c項の製造販売業者による製造販売承認の要件となっています。 申請先: 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(Pharmaceuticals and Medical Devices Agency: PMDA) ただしc項にあるように、化粧品基準に適合し、全成分を表示した場合、製造販売承認が不要となる場合があります。
この場合の化粧品の外国製造業者については適用が除外されるため、当該化粧品の外国製造業者名、住所等を厚生労働大臣宛に届け出ることとなっています。
厚生労働大臣が指定する成分を含有する化粧品は、厚生労働大臣の承認が必要です(法第14条第1項)。
ただし、化粧品基準(2000年9月29日厚生省告示第331号)に適合し、全成分を容器等に表示し、都道府県知事にこの旨の届出を行った場合はにこの承認は不要となります。全成分を表示しない場合は、都道府県経由もしくはPMDAに直接申請を行います。
輸入しようとする化粧品等の品目、成分・分量、製造方法、用法・用量、効能・効果、貯蔵方法・有効期間、規格・試験方法その他の必要な事項を審査のうえで総合的に判断されます。
輸入・販売するには「化粧品基準」等に適合していることが必須条件です。化粧品基準には配合禁止・配合制限成分(ネガティブ・リスト)および特定成分群の配合可能成分(ポジティブ・リスト)が定められています。
直接の容器・被包に、製造販売業者名、商品名称、製造番号などのほか、成分名称は原則として全成分表示が義務付けられています。虚偽または誤解を招くおそれのある表示等は禁止されています。
化粧品は、HSコードで言いますと「33類前後(3304など)」に該当するため、基本的に関税は無税になります。物によっては2%~5%が発生したりもしますが、ほとんどの化粧品の場合は、消費税のみが発生すると考えても間違いないと思われます。
化粧品は基本的に関税はとられないのですが、輸送に高い費用がかかってしまうため、重要なコストの一つとして考える必要があります。
その化粧品の販売会社からどの貿易条件で購入されるかにもよりますが、FOB (Free on Board:売主が、貨物を積み先の港で本船に積み込むまでの費用・リスクを負担し、それ以降の費用・スクは買主が負担) の場合は、相手国の港までしか責任を持ってもらえないのが事実です。
そこで、自分でフォワーダーに依頼する必要が発生し、労力とノウハウが必要になるため、できればCIF条件(Cost Insurance and Freight::日本国内、港渡し)をお勧めします。
化粧品は人の肌に触れるものであるため、その人の肌に障害をもたらす可能性がないとは言い切れないため、厳しいルールや規制に該当していることが多いです。
海外から化粧品を輸入するときにも、リスクとその対策を決定的に考慮した上で判断することをお勧めします。具体的には下記のようなリスクがあります。
では、それぞれ説明します。
化粧品の配合可能成分、禁止成分、配合率の規制や表示規制など、その国によって異なる場合もよくあります。アメリカでは適法でも、日本では違法になってしまう場合もありますし、その逆のケースもあります。
化粧品を輸入した後、このような問題が発覚しまったら、法的責任も問われるため非常に細かく確認する必要があります。
お客様が輸入した化粧品を使用したことによるすべての事象はその輸入者の責任になりますので、その化粧品の処方や製造環境において非常に注意が必要になります。
人の肌に触れるものであるため、いくら注意しても100%支障が出ないとも言い切れません。もしもの場合のために売買契約書に漏れがないような記載をすることをお勧めします。
相手が海外の会社の場合は、管轄裁判所を日本国内の裁判所にするように説得させることを強くお勧めします。
フォワーダーの利用や法律に違反するリスク、契約関連の細かいやり取りなど、無経験の場合は知らないことが多く、失敗したら想像以上の障害が発生し得ると考えると、プロにお任せした方が安心でしょう。
この場合に気を付けないといけないのは、「化粧品の製造販売業の許可」を持っている専門会社を選ぶことです。ただし、労力がかからない、リスクが減る代わりに費用が非常にかかってしまい、原価と売価のバランスが崩れることも多くあるかと思われます。
本記事でご説明した通り、化粧品の輸入にはさまざまな困難とリスクがあります。特に小さな稼ぎのためにそこまでリスクを負う必要はないと考える方が多いかもしれません。
当社のお客様にも、先ずは輸入を考え、現実を知ってから「海外スタイル」のコスメを国内で製造された経緯の方も多くいらっしゃいます。
フランス語の名前とおしゃれな「海外風」のパッケージを使用した化粧品を製造することも数多くあります。
特にネット通販で販売されているものには海外のものに見えても、実際は「メイドインジャパン」になっているということはそれほど珍しくないかと思います。
また、原料だけ海外から輸入して国内で化粧品を製造するケースもよくあります。
今回の記事では、海外の化粧品の輸入する際のリスクや注意点についてなるべく簡単に説明しました。当社は、「化粧品製造販売業」ですが、特に輸入を行っていることはなく、輸出が専門になります。
そのため、輸入に関するアドバイスはできないこともありますが、お声掛けをいただければ必ずお調べしますのでご遠慮なくお問い合わせいただければと思っております。
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