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━日本製の化粧品を海外で売りたいが、どこから始めれば良いかわからない・・・
━いろいろな手続きがあってわかりづらい・・・
━言語もできないし、書類作成なんて無理・・・
━相手国の規制など専門的知識がないとできない・・・
化粧品を海外展開する時には、提出しないといけない無数の書類や証明書、先方の企業と結ばないといけない契約、海外送金でのお金のやり取り、運送、梱包などなど・・・
細かい項目まで数えるとやらないといけないことが非常にたくさんあります。さらに、言葉の問題もあるので、海外展開はなかなかハードルが高いと思われますね。
せっかく現地でクライアントが見つかったのに、手続きが大変で、書類作成が完了できず、取引を成立できなかった経験を持った方もいるかもしれません。
また、輸出したいとは思っているけど、専門性が高くて大変な手続きなどを考えるとちょっと・・・という方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、日本製の化粧品への需要について簡単に触れた後に、海外展開のパターンや困難についてのお話をし、どのような手続きが必要かについて具体的に説明します。
最後に、当社の海外展開サポートについてもご紹介させていただきます。
Contents
ショッピングモールやドラッグストアなどで、化粧品を大量に購入する外国人を見かけたことはありませんか。特に、中国を中心にアジア圏の方が多いですよね。
実は、訪日外国人に日本製の化粧品をお土産に買うということは、全然珍しいことではありません。実に、40%以上の方が日本国内の化粧品・香水をお土産に買って帰っています。
このように、メイドインジャパンの化粧品の人気が上がって、中小企業としても中国や東南アジア市場へ進展する企業は年々増えています。
特に、高品質のメイドインジャパンの化粧品は、主にアジア地域で人気が高く、免税店だけではなく、街中でもメイドインジャパンの化粧品を取り扱う店舗が増えています。
化粧品輸出では、主に3つのパターンがあります。
1.国内向けに流通している製品をそのままの形態で海外展開する場合
2.国内向けに流通している製品のラベル等を変更して海外展開する場合
3.当初から外国向け仕様の製品を海外展開する場合
1つ目の方法は、日本向けの化粧品をラベルや容器、中身などを一切変更しないで、そのまま輸出する化粧品のことです。
化粧品は医薬品医療機器等法で規制されていて、日本国内での製造・販売や海外から渡ってきた化粧品を販売するためには許可と届出が必要です。
しかし、国内の受託製造販売業者から仕入れた化粧品をそのまま販売するためには、その許可と届出は不要です。
なので、国内向けに流通している化粧品をそのままの形で輸出する場合は特別な手続きは必要ないです。
しかし、何らかの理由で海外から返品を受ける場合は化粧品を輸入することになりますので、化粧品製造販売業の許可がないと返品を受けること(再輸入)はできなくなります。
※なお、特別な手続きが必要ないというのは、あくまでもその化粧品が日本から出るまでのことを言います。相手国への輸入に関する法律に合わせて、様々な書類提出はどの場合においても必要です。これらについては、後ほど詳しく解説します。
化粧品自体は変わらないけど、ラベルを変えたい/容器を現地で受けるものにしたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのままの輸出はできるかというと、実は、そうはいかないのです。
輸出国向けに製品名称やその他の記載を現地の言語に翻訳したり、容器・化粧箱のデザインを輸出用に変えたりするのは、「化粧品製造」になってしまいます。
この場合は、化粧品製造業の許可が必要です。
その製造を始める前に、独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (Pharmaceuticals and Medical Devices Agency: PDMA)を経由して、「輸出用化粧品製造届」(以下、輸出届)を厚生労働省に届け出ないといけません。
こちらは、国内流通を考えずに、輸出専用の化粧品として成分を配合したり、容器・化粧箱などをデザインしたりしたオリジナル化粧品のことになります。
こちらに関しては、「2」の「国内向けの化粧品を一部変更して輸出」と同じように、化粧品製造業の許可と輸出が必要になります。
化粧品OEM製品を海外に輸出する際には、ハードルの高い書類作成や契約関連のものなど、困難なことが多いです。
こちらでは陥りがちな4つの以下の罠をご紹介します。
1.書類が非常に多くてハードルが高い
2.国によって手続きが違う
3.言葉が通じなく誤解が生じる
4.相手国のニーズに合わない化粧品OEM製品を持っていってしまう
化粧品OEM製品を輸出する際に、それぞれどのような困難があるかについて解説していきたいと思います。
化粧品OEM製品を日本国内から輸出する際には、それほどの手続きは必要ありません。
しかし、相手国への輸入のためにクライアント様に提出しないといけない書類が多くあります。
例えば、GMP証明書、ISO証明書、登録証明書、衛生証明書、自由販売証明書、分析証明書、放射線証明書 などとその時と場合によって、多くのの書類の作成・取得が必要になります。
専門知識を持っていないと、せっかく作ったものが認められず、やり直しになるケースも多々あるでしょう。
全く同じ化粧品でも、その相手国によって要求される書類などは異なります。
例えば、自由販売証明書を自社で作成したもので良しとする国と、厚生労働省のものでないと認めない国もあります。
中国やヨーロッパなどへの輸出では、それぞれの原料においての様々な分析結果の開示が必要になったり、非常に細かい部分まで問われるので、その情報収集に時間と労力がかかってしまいます。
更に、同じASEANの国であってもタイとフィリピンでも細かいところで色々なルール違いが発生します。
具体的には、フィリピンの場合はバーグ条約の締約国であるため、領事認証は(アポスティーユ)は公証役場でできます。タイの場合ですと、在日本大使館に持って長時間並び、認証してもらう必要があります。
「A国はこれでよかったから、B国もいいだろう」という感覚で進めると、色々と失敗し、経費と時間の損になります。
このように、一つの国とのやり取りになれたとしても、また新たな相手国になりますと、一から色々と調べたり勉強したりしなければなりません。
それが、化粧品OEM製品の輸出に関してやりづらい印象を与えてしまっているのではないでしょうか。
化粧品OEM製品を輸出する際に、現地の企業を相手にすることが多いです。
相手国とのコミュニケーションはほとんど英語、場合によっては中国語で行います。商談や交渉などは、実はそれほどの言語力がなくても、多くの場合、理解し合い進めることができます。
しかし、文化の違いによる対立、細かい指示や依頼になると、表現が難しくなって、誤解が発生し、大きなトラブルにつながる可能性が出てきます。
口頭やメールレベルのコミュニケーションだけではなく、契約書や請求書、各種輸出書類などの表現も非常に気を付けるべき点です。
繊細なやり取りが必要な書類に、自動翻訳に頼ったり、あまり深くに考えずに発言をしたり文章を書いたりしてはいけません。
とはいえ、コスト面も考えると、毎回翻訳を外注するわけにも・・・と考えると少し難しいところではありますね。
最後になりましたが、こちらが一番重要ではないかと思います。
国内とは変わらず、海外に化粧品OEM製品を持っていくときは現地のニーズに応えることができる製品であるか否かが一番大事です。
アジア圏で日本製の化粧品が人気といっても、何もかも売れるわけではありません。
日本で売れるものが向こうで売れるとも限らないし、日本で全く売れないのに向こうでヒットするものもあると言っても過言ではないでしょう。
例えば、シャンプーを例にご紹介します。
機能面にしてもデザインにしても優れた、日本人使用者に愛用される日本製のシャンプーを中国に持っていくとします。
最初は買ってくれる方が多いのかもしれませんが、リピートは期待しづらい可能性が高いです。なぜなら、日本国内向けのシャンプーは洗浄力が低いからです。
その理由は、ほとんどの日本人が毎日シャンプーをするからです。洗浄力の高いもので毎日髪の毛を洗うと、髪の毛が傷んでしまいます。
海外では、シャワーを毎日浴びるにしても、シャンプーの回数は週3-4回に過ぎないケースがほとんどです。
そういう方々が日本国内向けのシャンプーを使うと、洗浄力が低いといい、選ばれなくなってしまいます。
このような例はいくらでも挙げられます。肌の質や生活習慣、気候や環境など、様々な角度からみて、現地のニーズを把握することは必要不可欠です。
化粧品OEM製品を海外に輸出する際の注意点については、上記でご説明しました。
ここからは、当社のサービスのご紹介をして参りたいと思います。
過去の事例やノウハウ、日常の情報収集をベースに、相手国で化粧品OEM製品の市場やトレンドについてのアドバイスをします。
株式会社OEMでは、化粧品OEM製品を中国、香港、タイ、ベトナム、インド、イスラエル、フランスなど、多くの国に輸出しております。未経験の国に対しても、すべての必現地の要求に迅速に対応することができる専門の担当者がおりますのでご安心ください。
海外の方とビジネスをすると、言葉の壁や文化の違いなど、コミュニケーション侵害が発生しがちです。
「相手が言っていることが理解できない・・・」、「こっちの気持ちを理解してもらえない・・・」となった時には、いくらでもご相談ください。
当社には、英語・中国語ができる専門家が常におりますので、クライアント様とのコミュニケーションをサポートできます。
クライアント様との契約はおそらく英語になります。英語で契約書を作成するのは難しいという場合には、当社の方で作成・翻訳させていただきます。
契約だけでハンク、覚書、見積や請求書など、それ以外でも様々な書類の翻訳サポートをご提供します。
化粧品OEM製品を現地国へ輸入する際には下記のような証明書や書類が必要になります。
GMP証明書 | 自由販売証明書 | 衛生証明書 |
ISO証明書 | 分析証明書 | 放射線証明書 |
販売届 | 原産地証明書 | ハラール証明書 |
輸出届 | 販売許可証明書 | 出荷試験成績書 |
登録証明書 | 商品仕様書 | その他 |
製造工程証明書 | 成分証明書 |
化粧品OEMの製品を長年提供して参りました当社では、輸出に関わる複雑な手続きや規制要件を処理する専的な知識を持った担当者がおります。お客様の要求に応じて、当社はそのプロセスに関するすべての必要書類の作成や手続きをトータルサポートします。
化粧品OEM製品の輸出を色々な面でサポートしている当社のサービスはこれだけではありません。それ以外にもお客様をサポートします。
輸送方法の提案 | 相手国にとって最も相応しい輸送方法を提案します。 |
梱包荷姿の提案 | 輸送時に損害リスクを低減させるために、最適な梱包荷姿を提案します。 |
インボイス作成 | 取引先様への請求書の作成をサポートします。 |
フォワーダーとの折衝 | 運送会社との折衝を代行で行います。 |
海外送金、入金管理 | 海外送金の手続きなどのノウハウをおつたえします。 |
商品ラベルや化粧箱の英語翻訳 | 商品のパッケージデザインの英訳を代行で行います。 |
海外顧客向け展示会出展 | ㈱OEMとして出展する展示会にてお客様の商品をプロモートします。 |
各種輸出書類の提供・英訳 | 輸出の際に必要となる書類や証明書を手配し、英訳まで用意します。 |
※上記以外のサポートも可能な限り対応しますので、ご問合せください。
本記事では、化粧品OEM製品を海外展開したい企業様が知っておくべき知識についてご説明しました。
まずは、日本製の化粧品への需要について説明し、化粧品OEM製品を海外展開する3つの進め方についてのお話をしました。
そして、化粧品OEM製品を輸出する際の陥りがちな点についてもご説明したうえで、当社としてご提供できるサポートについてご紹介させていただきました。
メイドインジャパンの化粧品への需要が高まりつつある現在ですが、輸出向けに化粧品OEM製品の受託製造をお考えの方のお役に立てたら嬉しいです。
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